臨床検査項目の検索結果

尿一般定性

urine qualitative test 

分類 一般検査 - 尿検査

検査コード 3241-000000
JLAC10 1A990-0000-001-920-00 
検体量 尿 10.0mL  採取容器 U1
保存条件 冷蔵  所要日数 1~2 
検査方法 試験紙法(比重のみ屈折法)  基準値 蛋 白  :(-)
 糖   :(-)
ウロビリノーゲン:(±)
ケトン体 :(-)
潜 血  :(-)
p H  :4.5~8.0
ビリルビン:(-)
比 重  :1.010~1.025    
実施料 26点(院内) 判断料 なし 
保険収載名 尿中一般物質定性半定量検査 

検体取扱・備考

詳細は尿一般定性の各項目(蛋白,糖,ウロビリノーゲン,ケトン体,潜血,pH,ビリルビン,比重)をご参照ください。

保険点数

注 釈 注) 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

(1)検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。

(2)尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若しくは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙法等を比色計等の計器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法に係らず、1回につき所定点数により算定する。

(3)尿中一般物質定性半定量検査に含まれる定性半定量の検査項目は、次のとおりである。
比重・Ph・蛋白定性・グルコース・ウロビリノゲン・ウロビリン定性・ビリルビン・ケトン体・潜血反応・試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)・食塩・試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)・アルブミン(BCP改良法・BCG法)

(4)尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果がすみやかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。
管理料,他 手術前医学管理料   手術後医学管理料   慢性維持透析患者外来医学管理料