臨床検査項目の検索結果

一般細菌 培養・同定

bacterial culture and identification 

分類 微生物学的検査 - 一般細菌検査

検査コード -000000
JLAC10 6B010-6001-099-741-11 
検体量 備考別表参照  採取容器 備考別表参照
保存条件 備考別表参照  所要日数 備考別表参照 
検査方法 質量分析法およびCMPHに基づく方法に準拠  基準値    
実施料 備考別表参照 判断料 微生物学的検査(150点) 
保険収載名 細菌培養同定検査 

検体取扱・備考

血液・髄液材料から細菌が検出された場合、あるいは一類、二類および三類感染症菌が検出された場合は、直ちにご報告します。

微生物検査の検体採取および保存・輸送方法は参考資料をご参照ください。

材料別検査要項については別表をご参照ください。

参考資料

臨床的意義

・細菌感染が疑われた場合、その診断のために病変と思われる部位から検体を採取して、培養・同定を行う検査です。

異常値を示す主な疾患・状態

・異常所見:細菌感染症

検査値に影響を及ぼす要因

・既に抗菌薬の投与がなされている場合には、培養同定できない場合あり

保険点数

注 釈 (1)口腔・気道又は呼吸器からの検体
(2)消化管からの検体
(3)血液又は穿刺液
(4)泌尿器又は生殖器からの検体
(5)その他の部位からの検体
(6)簡易培養

1.細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。なお、同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても(1)から(5)までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、(6)の簡易培養により算定する。また、検体ごとに(1)から(5)までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、(6)の簡易培養は算定できない。

2.症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、(3)の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、嫌気性培養の加算は2回算定できる。なお、各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。

3.簡易培養は、Dip-Slide 法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。なお、ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。

4.嫌気性培養のみを行った場合は、(1)から(6)までの所定点数のみ算定し、嫌気性培養の加算は算定できない。