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嫌気性培養
anaerobic culture, general bacteria
| 分類 | 微生物学的検査 - 一般細菌検査 |
検査コード | 3476-000000 |
|---|---|---|---|
| JLAC10 | 6B010-0000-099-743-11 |
| 検体量 | 各種材料 | 採取容器 | T1 T3 T4 |
|---|---|---|---|
| 保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 3~10 |
| 検査方法 | 質量分析法およびCMPHに基づく方法に準拠 | 基準値 | |
| 実施料 | 122点(加算) | 判断料 | 微生物学的検査(150点) |
| 保険収載名 | 細菌培養同定検査 嫌気性培養加算 | ||
検体取扱・備考
[留意事項]
・体腔液材料はT3容器またはT4容器(嫌気性ボトル)を使用してください。
・T4容器は常温保存してください。
微生物検査の検体採取および保存・輸送方法は参考資料をご参照ください。
嫌気性菌培養の適応については別表をご参照ください。
参考資料
臨床的意義
嫌気性培養は、酸素のある環境では増殖できない菌種(偏性嫌気性菌)の検出を目的として行われます。
異常値を示す主な疾患・状態
ガス壊疽、破傷風、偽膜性大腸炎、術後創、誤嚥性肺炎など
検査値に影響を及ぼす要因
・既に抗菌薬の投与がなされている場合には、培養同定できない場合あり
保険点数
| 注 釈 | (1)口腔・気道又は呼吸器からの検体 (2)消化管からの検体 (3)血液又は穿刺液 (4)泌尿器又は生殖器からの検体 (5)その他の部位からの検体 (6)簡易培養 1.細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。なお、同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても(1)から(5)までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、(6)の簡易培養により算定する。また、検体ごとに(1)から(5)までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、(6)の簡易培養は算定できない。 2.症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、(3)の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、嫌気性培養の加算は2回算定できる。なお、各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。 3.簡易培養は、Dip-Slide 法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。なお、ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。 4.嫌気性培養のみを行った場合は、(1)から(6)までの所定点数のみ算定し、嫌気性培養の加算は算定できない。 |
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