臨床検査項目の検索結果
抗酸菌 集菌塗抹
| 分類 | 微生物学的検査 - 抗酸菌検査 |
検査コード | 5129-000000 |
|---|---|---|---|
| JLAC10 | 6A206-0000-061-718-11 |
| 検体量 | 喀痰など | 採取容器 | T6 U2 |
|---|---|---|---|
| 保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 1~3 |
| 検査方法 | 蛍光法 | 基準値 | |
| 実施料 | 85点(50点+35点) | 判断料 | 微生物学的検査(150点) |
| 保険収載名 | 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 1.蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの + 集菌塗抹法加算 | ||
検体取扱・備考
[留意事項]
・血液検体は不可です。
・蛍光法で陽性の場合はチールネルゼン染色法での確認を実施いたします。
微生物検査の検体採取および保存・輸送方法は参考資料をご参照ください。
参考資料
異常値を示す主な疾患・状態
抗酸菌感染症
保険点数
| 注 釈 | (1)排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分 泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。 (2)染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。 (3)排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査と尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (4)症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1箇所のみの所定点数を算定する。 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、所定点数に35点を加算する。 |
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