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血液疾患染色体 染色体 G-分染法
chromosome (hematologic)/G-band staining method
分類 | 遺伝子関連検査 - 血液疾患染色体 |
検査コード | 1864-000000 |
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JLAC10 | 8B220-0000-099-403-49 |
検体量 | 骨髄液 0.5mL/全血 5.0mL | 採取容器 | X12 H1 |
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保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 15~22 |
検査方法 | 分染法 | 基準値 | |
実施料 | 2874点(2477点+397点加算) | 判断料 | 遺伝子関連・染色体検査(100点) |
保険収載名 | 染色体検査(全ての費用を含む。) 2.その他の場合 分染法加算あり |
検体取扱・備考
[予約検査]
[留意事項]
・全血中に幼若細胞(blast細胞)が十分に認められない場合は分析不能となります。
・採血当日中にご提出ください。
・受付曜日:月~金。
・血液疾患染色体検査依頼書をあわせてご提出ください。
《遺伝学的検査倫理指針対象項目》
弊社では、ヒト遺伝子関連検査を受託するにあたっては、財団法人日本衛生検査所協会「ヒト遺伝子検査受託に関する倫理指針」に従って業務を行います。
ご依頼に際しては「専用依頼書」をご利用いただきますようお願いいたします。
臨床的意義
・血液疾患において最も有名な染色体異常は、フィラデルフィア染色体です。
・慢性骨髄性白血病やある種の急性白血病、悪性リンパ腫では疾患特異的な染色体異常が見られるので、染色体を検査することで診断
・予後判定、治療効果判定や経過観察に有用な指標となります。
・G-分染法:一般的に最も広く用いられている分染法です。特に、微小部分の欠失や転座などの構造異常における切断点の同定には必須です。
異常値を示す主な疾患・状態
白血病、骨髄異形成症候群
保険点数
注 釈 | 注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。 注2 2については、流産検体を用いた絨毛染色体検査を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。 (1)染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。 (2)分染法の加算については、その種類、方法にかかわらず1回の算定とする。 (3) 「1」のFISH法を用いた場合については、患者1人につき1回に限り算定できる。ただし、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫又は多発性骨髄腫の診断の目的で検査を行った場合に、患者の診断の確定までの間に3回に限り算定する。 (4)自然流産の既往のある患者であって、流産手術を行った者に対して、流産検体を用いたギムザ分染法による絨毛染色体検査を実施した場合は、「2」のその他の場合で算定する。 |
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