臨床検査項目の検索結果
尿一般定性 ウロビリノーゲン
urobilinogen, urine
分類 | 一般検査 - 尿検査 |
検査コード | 3244-000000 |
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JLAC10 | 1A040-0000-001-911-11 |
検体量 | 尿 10mL | 採取容器 | U1 |
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保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 1~2 |
検査方法 | 試験紙法 | 基準値 | (±) |
実施料 | 0点 | 判断料 | なし |
保険収載名 | 尿中一般物質定性半定量検査 |
臨床的意義
・試験紙により尿中のウロビリノーゲンの有無を調べる検査です。
・肝・胆道系障害のスクリーニング、診断、治療効果判定に有用な簡便法です。
・ウロビリノーゲンは、肝より胆道系を介して腸管へ排泄された直接ビリルビンが、腸内細菌の働きにより還元されて生じたものです。
・健常人では、尿中に1日0.2~3.3mg前後排泄されます。
異常値を示す主な疾患・状態
・増加:溶血性貧血、肝炎、シャント高ビリルビン血症、便秘、心不全、発熱など
・陰性:閉塞性黄疸、急性下痢、腎不全、肝内胆汁うっ滞など
検査値に影響を及ぼす要因
・特になし
保険点数
注 釈 | 尿中一般物質定性半定量検査について 検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。 尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若くは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。 尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。 |
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