臨床検査項目の検索結果
尿一般定性 比重
density, urine
分類 | 一般検査 - 尿検査 |
検査コード | 3247-000000 |
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JLAC10 | 1A030-0000-001-903-01 |
検体量 | 尿 10mL | 採取容器 | U1 |
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保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 1~2 |
検査方法 | 屈折法 | 基準値 | 1.010~1.025 |
実施料 | 0点 | 判断料 | なし |
保険収載名 | 尿中一般物質定性半定量検査 |
臨床的意義
・腎での尿の濃縮力を知る指標の一つです。
・尿の濃縮・希釈は、血漿浸透圧の恒常性を保つために行われ、水分の摂取量や抗利尿ホルモンの作用に大きく支配されています。
・尿比重は尿の主成分である食塩と尿素に大きく左右され、病的状態では糖、蛋白などの影響も受けます。
異常値を示す主な疾患・状態
・異常高値:脱水症、外因性浸透圧利尿(高張輸液、造影剤)、糖尿病
・異常低値:腎実質障害、尿崩症、浸透圧利尿
検査値に影響を及ぼす要因
・特になし
保険点数
注 釈 | 尿中一般物質定性半定量検査について 検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。 尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若くは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。 尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。 |
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管理料,他 | 手術前医学管理料 手術後医学管理料 慢性維持透析患者外来医学管理料 |