臨床検査項目の検索結果
一般細菌 塗抹鏡検
microscopic examination, general bacteria, smear
分類 | 微生物学的検査 - 一般細菌検査 |
検査コード | 3372-000000 |
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JLAC10 | 6A010-0000-099-735-11 |
検体量 | 各種材料 | 採取容器 | 各種滅菌容器 |
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保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 2~4 |
検査方法 | グラム染色法など | 基準値 | |
実施料 | 67点 | 判断料 | 微生物学的検査(150点) |
保険収載名 | 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 3.その他のもの |
検体取扱・備考
血液・髄液材料から細菌が検出された場合、あるいは一類、二類および三類感染症菌が検出された場合は、直ちにご報告します。
微生物検査の検体採取および保存・輸送方法は参考資料をご参照ください。
T4、T5、T7容器は塗抹鏡検出来ません。
参考資料
臨床的意義
・各種材料の塗抹標本の顕微鏡検査により、採取部位の細菌の有無と菌の量、場合によってはその種類を迅速に把握する検査です。
・一般細菌類は、原則として培養同定検査による菌種の同定が必要ですが、特定の検査材料中から検出された場合に限り、疑われる病態と普通染色(グラム染色)の結果から、また、さらに必要に応じて特殊染色を併用することによって、顕微鏡検査のみで病原菌の推定が可能となります。
異常値を示す主な疾患・状態
・異常所見:細菌感染症
検査値に影響を及ぼす要因
・特になし
保険点数
注 釈 | (1)排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分 泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。 (2)染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。 (3)当該検査と尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (4)症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1箇所のみの所定点数を算定する。 |
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