臨床検査項目の検索結果
トリコモナス 鏡検
microscopic examination, Trichomonas, smear
分類 | 微生物学的検査 - その他 |
検査コード | 3399-000000 |
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JLAC10 | 6A010-0000-099-602-11 |
検体量 | 婦人科分泌物など | 採取容器 | T1 R U2 |
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保存条件 | 常温 | 所要日数 | 2~4 |
検査方法 | ギムザ染色法 | 基準値 | |
実施料 | 67点 | 判断料 | 微生物学的検査(150点) |
保険収載名 | 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 3.その他のもの |
臨床的意義
・トリコモナスは原虫の一種で、女性ではトリコモナス膣炎、男性ではトリコモナス尿道炎を引き起こす病原体です。
・トリコモナス鏡検は、婦人科分泌物や男性の早朝尿・前立腺分泌液などを検体としてギムザ染色標本を作製し、光学顕微鏡にてトリコモナスの有無を確認する検査です。
異常値を示す主な疾患・状態
・異常所見:トリコモナス感染症
検査値に影響を及ぼす要因
・特になし
保険点数
注 釈 | (1)排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分 泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。 (2)染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。 (3)当該検査と尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (4)症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1箇所のみの所定点数を算定する。 |
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