臨床検査項目の検索結果
一般細菌 培養・同定 簡易培養
bacterial culture and identification
分類 | 微生物学的検査 - 一般細菌検査 |
検査コード | 3446-000000 |
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JLAC10 | 6B010-0000-099-741-11 |
検体量 | 各種材料(糞便除く) | 採取容器 | 各種滅菌容器 |
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保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 2~4 |
検査方法 | 質量分析法およびCMPHに基づく方法に準拠 | 基準値 | |
実施料 | 60点 | 判断料 | 微生物学的検査(150点) |
保険収載名 | 簡易培養 |
検体取扱・備考
微生物検査の検体採取および保存・輸送方法は参考資料をご参照ください。
参考資料
臨床的意義
・糞便を除く各種材料を用いて、採取部位に細菌が存在するか否かのみを検索するために簡易的な培養を行うもので、分離菌のグラム染色の結果(グラム陽性・陰性の区別と球菌・桿菌の区別)も報告します。
・場合によっては、簡易培養のみで臨床的に有用な情報を得られることがあります。
異常値を示す主な疾患・状態
・異常所見:細菌感染症
検査値に影響を及ぼす要因
・既に抗菌薬の投与がなされている場合には、培養同定できない場合あり
保険点数
注 釈 | (1) ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。 イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養により算定する。 ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、「6」の簡易培養は算定できない。 エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加算は2回算定できる。 オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。 (2) 「3」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「5」の「その他の部位からの検体」とは、「1」から「4」までに掲げる部位に含まれない全ての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。 (3) 簡易培養 ア 「6」の簡易培養は、 Dip-Slide 法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。 イ ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。 注1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、122点を所定点数に加算する。 注2 入院中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。 (4) 嫌気性培養のみを行った場合は、「1」から「6」までの所定点数のみ算定し、「注1」の加算は算定できない。 ・「1」口腔・気道又は呼吸器からの検体 170点 ・「2」消化管からの検体 190点 ・「3」血液又は穿刺液 220点 ・「4」泌尿器又は生殖器からの検体 180点 ・「5」その他の部位からの検体 170点 ・「6」簡易培養 60点 A群β溶連菌迅速試験定性と細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試験定性の所定点数のみを算定する。この場合において、A群β溶連菌迅速試験定性の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合であっても、A群β溶連菌迅速試験定性の所定点数のみ算定する。 大腸菌O157LPS抗原定性、大腸菌O157LPS抗体定性及び細菌培養同定検査等の「2」の消化管からの検体によるもののうちいずれかを複数測定した場合は、主たるもののみ算定する。 |
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