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抗酸菌 塗抹鏡検  【蛍光法】

acid-fast stain and microscopic examination 

分類 微生物学的検査 - 抗酸菌検査

検査コード 3861-000000
JLAC10 6A205-0000-099-718-11 
検体量 喀痰など  採取容器 T1 T6 U2
保存条件 冷蔵  所要日数 1~3 
検査方法 蛍光法  基準値    
実施料 50点 判断料 微生物学的検査(150点) 
保険収載名 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 1.蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 

検体取扱・備考

[出検時の注意]
血液検体は不可です。

蛍光法で陽性の場合はチールネルゼン染色法での確認を実施いたします。

微生物検査の検体採取および保存・輸送方法は参考資料をご参照ください。

参考資料

臨床的意義

・本検査は、喀痰などの検体について、抗酸菌のみを特異的に染色することで、検体中のヒト型結核菌など、抗酸性を持つ細菌を検出するものです。
・本検査は、抗酸菌検査の中で最も短時間(40分~1時間)で結果が得られ、迅速検査として有用です。ただし、検体中の菌数が少ない(検体1mL当たり104個未満)場合検出できないことがあり、このような場合には遺伝子検査や培養検査に頼らざるを得ません。
・本検査には、蛍光顕微鏡で検査する蛍光法と光学顕微鏡で検査するチールネルゼン染色法などがあり、「結核菌検査指針」では検出感度の高い蛍光法を推奨していますが、この方法では糸くずなど抗酸菌以外のものが蛍光を発して紛らわしい所見を呈することがあるので、菌数の少ない検体では、再度チールネルゼン染色法で確認することを奨めています。
・全ての抗酸菌の顕微鏡検査において、感度が高い蛍光法を実施し、蛍光法で陽性となった検体をチールネルゼン染色法で確認することで、高感度、高特異性の検査を実施することが可能になります。この2法を組み合わせ検査を実施します。

異常値を示す主な疾患・状態

・異常所見:抗酸菌感染症

検査値に影響を及ぼす要因

・唾液成分の多い喀痰の場合、検出できない場合あり

保険点数

注 釈 (1)排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分 泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。

(2)染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。

(3)当該検査と尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4)症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1箇所のみの所定点数を算定する。