臨床検査項目の検索結果
新型コロナウイルス核酸検出 PCR 鼻咽頭ぬぐい液/喀痰
分類 | 免疫血清学的検査 - 感染症関連検査(ウイルス) 遺伝子関連検査 - ウイルス |
検査コード | 6419-000000 |
---|---|---|---|
JLAC10 | 5F625-1450-063-875-11 |
検体量 | 鼻咽頭ぬぐい液/喀痰 | 採取容器 | QZ |
---|---|---|---|
保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 2~5 |
検査方法 | RT-PCR法(リアルタイムPCR) | 基準値 | 検出せず |
実施料 | 700点 | 判断料 | 微生物学的検査(150点) |
保険収載名 | SARS-CoV-2核酸検出 |
検体取扱・備考
≪検体について≫
・鼻咽頭ぬぐい液は、フロックスワブまたは滅菌綿棒を鼻孔から挿入し、上咽頭を充分に拭い、1~3mLのウイルス輸送液(VTM/UTM)を入れた滅菌ポリスピッツに入れ蓋をし、パラフィルムでシールしてください。ウイルス輸送液が無い場合は、PBSまたは生理食塩水で代用してください。
・他項目との重複依頼は避けてください。
・検体は返却できません。
≪注意≫
・QZ容器(不活化試薬を添加した場合も含む)で採取した場合、チャック付ビニル袋で梱包してご提出ください。
・QZ容器以外またはウイルス不活化処理がされていない検体は、引き続き三重梱包「カテゴリーB」にてご提出をお願いします。
・本検査はコンタミネーショの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに充分ご注意ください。
・本法は、「病原体検出マニュアル 2019-nCoV(国立感染症研究所)」の方法と同等の市販試薬を用いたRT-PCR(リアルタイムPCR)法です。
保険点数
注 釈 | ア SARS-CoV-2核酸検出は、COVID-19が疑われる患者に対して、COVID-19の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013-2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従うこと。 イ 本検査を実施した場合、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含む。)については、別に算定できない。 |
---|