臨床検査項目の検索結果
肺癌EGFR遺伝子変異解析コバスv2
EGFR gene mutation analysis cobas v2
分類 | 遺伝子関連検査 - 悪性腫瘍遺伝子検査 |
検査コード | 7218-000000 |
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JLAC10 | 8C051-9951-075-862-11 |
検体量 | 備考参照 | 採取容器 | R |
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保存条件 | 常温 | 所要日数 | 4~9 |
検査方法 | PCR(リアルタイムPCR)法 | 基準値 | |
実施料 | 2500点 | 判断料 | 遺伝子関連・染色体検査(100点) |
保険収載名 | 悪性腫瘍遺伝子検査 イ 処理が容易なもの (1)医薬品の適応判定の補助等に用いるもの |
検体取扱・備考
[検査材料]
未染スライド5~10枚(5μm厚)
[検体採取上の注意]
遺伝子検査はコンタミネーションによる影響を受けるため、重複依頼は避けてください。
なお、検体採取後の容器は、開栓しないでください。
[ご依頼時の注意]
・本検査で必要な腫瘍細胞含有率は10%以上です。
・病理組織診断にて腫瘍が認められた部位を、全てのスライドの裏面に、油性ペン等でマーク(実線で囲む)してご提出ください。
異常値を示す主な疾患・状態
非小細胞性肺癌のチロシンキナーゼ阻害剤の効果予測等
保険点数
注 釈 | 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対して処理が容易なものに掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。 イ 2項目 4,000点 ロ 3項目 6,000点 ハ 4項目以上 8,000点 悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍又は悪性リンパ種の腫瘍細胞を検体とし、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、肺癌におけるEGFR遺伝子検査については、再発や増悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できることとし、マイクロサテライト不安定性検査については、リンチ症候群の診断の補助を目的とする場合又は固形癌の抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とする場合に、当該検査を実施した後に、もう一方の目的で当該検査を実施した場合にあっても、別に1回に限り算定できる。 早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的としてBRAF遺伝子検査を実施した場合にあっては、K-ras遺伝子検査又はRAS遺伝子検査を併せて算定できないこととし、マイクロサテライト不安定性検査を実施した年月日を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 医薬品の適応判定の補助等に用いるものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、リアルタイムPCR法、PCR-rSSO法、マルチプレックスPCRフラグメント解析法又は次世代シーケンシングにより行う場合に算定できる。 ア.肺癌におけるEGFR遺伝子検査 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対して処理が容易なものと処理が複雑なものを実施した場合は、それぞれの所定点数を合算した点数により算定する。 悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに当たっては、遺伝子検査の中から該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 悪性腫瘍遺伝子検査、造血器腫瘍遺伝子検査、免疫関連遺伝子再構成、FLT3遺伝子検査又はJAK2遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。 肺癌において、医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、「ア」に規定する肺癌におけるEGFR遺伝子検査とEGFR遺伝子検査(血漿)又は肺癌関連遺伝子多項目同時検査を同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。 |
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