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前立腺特異抗原(PSA)レクチン結合分画比(S2,3PSA%)
分類 | 腫瘍関連検査 - 腫瘍関連検査 |
検査コード | 4751-000000 |
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JLAC10 | 5D304-0000-023-024-01 |
検体量 | 血清 0.5mL | 採取容器 | A1 |
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保存条件 | 冷蔵 | 所要日数 | 4~9 |
検査方法 | LBA-EATA法 | 基準値 |
38.0 未満
% |
実施料 | 248点 | 判断料 | 生化学的検査(Ⅱ)(144点) |
保険収載名 | S2,3PSA% |
臨床的意義
前立腺特異抗原(PSA)は糖タンパク質であり、正常組織由来のものと癌由来のものでは、その糖鎖構造が異なります。前立腺肥大などの良性疾患や健常者は、PSA(S2,6PSA)の割合が多く、前立腺癌の患者では、糖鎖構造が変異することで、PSA(S2,3PSA)の割合が多くなります。
そのため、S2,6PSAとS2,3PSAの総和に占めるS2,3PSAの割合(S2,3PSA%)をみることで、 前立腺癌と前立腺肥大症との識別が有用であると示されています。
S2,3PSA%測定は、前立腺癌診断において高い特異度を有し、不必要な針生検の低減が期待されます。
異常値を示す主な疾患・状態
前立腺癌の診断補助
保険点数
注 釈 | ア S2,3PSA%は、前立腺癌であることが強く疑われる者であって、前立腺特異抗原(PSA)の結果が4.0ng/mL以上10.0ng/mL以下である者に対して、LBA法(定量)により、S2,3PSA%を測定 した場合に限り算定できる。 イ 本検査は、前立腺癌の診断に当たって実施した場合に、原則として1回を限度として算定する。ただ し、前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3 を限度として算定できる。 ウ S2,3PSA%と、前立腺特異抗原(PSA)、遊離型PSA比(PSA F/T 比)又はプロステートヘルスイ ンデックス(phi)を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。 エ 診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定結果を記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、本検査の2回以上の実施が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 |
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包括など | 生化学的検査(II)〔腫瘍マーカー〕包括 |
管理料,他 | 悪性腫瘍特異物質治療管理料 |